企業内容開示、コーポレートガバナンス強化に資する
2010年3月末付けで金融庁から「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が交付されました。その結果、一億円以上の役員報酬を受け取るものの氏名と金額を公表することに加え、役員報酬に関する「報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容および決定方法」についても開示を義務付ける方向で、2010年3月末以後に終了する事業年度の決算から導入する方針が打ち出されました。これを受けて、企業は報酬制度や報酬決定の仕組みを明文化・体系化した上で、公表準備を行う必要があります。

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