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役員報酬制度と個別報酬額の開示 ~内閣府令のポイントと対応策~

2010年3月31日に、今年度(3月31日決算企業)より、個別報酬額を含む役員報酬やガバナンスに関する企業内容の一層の開示を義務付ける内閣府令が発表されました。経済界を中心に強い反発もありましたが、概ね金融庁の当初案のとおり、実施されるようです。
本論文では、内閣府令で情報公開が義務付けられた以下の4つにつき、その影響と対応策を解説いたします。

  • 報酬総額が1億円以上の役員名と金額の開示
  • 役職別支給項目別の報酬総額の開示
  • 報酬額を決定する方針や算定方法
  • コーポレートガバナンス体制の記述(特に報酬委員会に関する箇所)

詳細 [PDF 164KB]


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