2010年3月31日に、今年度(3月31日決算企業)より、個別報酬額を含む役員報酬やガバナンスに関する企業内容の一層の開示を義務付ける内閣府令が発表されました。経済界を中心に強い反発もありましたが、概ね金融庁の当初案のとおり、実施されるようです。 本論文では、内閣府令で情報公開が義務付けられた以下の4つにつき、その影響と対応策を解説いたします。
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