1. Home
  2. プレスルーム
  3. ニュースリリース
  4. 当社元従業員に対する証券取引等監視委員会による勧告について

当社元従業員に対する証券取引等監視委員会による勧告について

2009年10月23日

本日、証券取引等監視委員会は、当社元従業員が内部者取引に関与したとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、この当社元従業員に対し課徴金納付命令を発出するよう勧告をいたしました。

関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけする事態となりましたことを衷心よりお詫び申し上げるとともに、当社として大変遺憾に存じます。なお、当該当社元従業員は、すでに懲戒解雇処分としております。

当社は従来より、従業員による内部者取引に関しては、日本におけるプライスウォーターハウスクーパースのメンバーファームとして、当社の社内規則上およびプライスウォーターハウスクーパースが定めたグローバル・ルール上も、厳格にこれを禁止し、グローバル・ルールに従った社内の管理手続き、従業員への教育・研修を実施してまいりました。本状況下、今般、当社は証券取引等監視委員会の検査に全面的に協力してまいりましたが、加えて当社としても、証券取引等監視委員会が当該当社元従業員に対する検査を開始したことを把握した後、速やかに、特別調査委員会(以下「委員会」という)を設置し、外部の法律専門家の助言も受けながら、今回の勧告対象となった内部者取引への当該当社元従業員以外の関与者の有無など、事態の全容解明に努めてまいりました。 本日までの委員会による調査では、当該当社元従業員以外の当社従業員が内部者取引に関与した疑いのある事実は発見されておりません。

当社は今後、社内の管理手続きおよび従業員への教育・研修をあらためて徹底してまいる所存です。

以上


?
?
?
?